第1章 総則
第 1条 本会は靴下工業の改善発達を図り以って輸出を振興して国家経済の再建に寄与し、併せて業界の発展に資することを目的とする。
第 2条 本会は財団法人東京靴下工業会という。
第 3条 本会は事務所を東京都中央区東日本橋2-27-4に置く。
第2章 事業
第 4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 靴下工業の改善発達を図るために必要な調査研究
- 靴下工業に関する教育及び情報の提供
- 品質向上のためにする展覧会、展示会及び見本市の開催
- 輸出振興に必要な事業
- その他本会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
第 5条 本会は靴下工業者並びに本会設立の趣旨に賛同する者でこれを組織する。
第 6条 本会は入会金及び会費を徴収することができる。
前項の入会金及び会費の額は、必要に応じて理事会において定める。
第 7条 会員は、本会に予告したうえで脱退することができる。
前項の予告は、脱退しようとするときの1ヶ月前までにその事由を記載した書面でしなければならない。
第 8条 会員で、下記の各号の1に該当する行為のあったときは、理事会の議決により除名することができる。
- 本会の名誉を傷つけたもの
- 本会の事業を妨げ、または妨げるおそれある行為をなしたもの
第4章 資産と会計
第 9条 本会の資産は、次の各号により構成される。
- 設立当初寄附された別紙財産目録記載の財産
- 寄附金品
- 基本財産から生じる実収入
- 事業に伴う収入
- その他の収入
第10条 本会の資産は、これを基本財産及び運用財産の2種に分ける。基本財産は次の各号により構成され、これを処分することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事の3分の2以上の議決を経、なお主務官庁の承認を得てその一部を処分することができる。
- 基本財産として指定をうけた寄附財産
- 理事会で基本財産に繰入れることを決議した財産運用財産は、基本財産以外の財産により構成される。
第11条 本会の経費は、運用財産をもって支弁する。
第12条 本会の資産は、理事長がこれを管理し、その方法は理事会の決議を経て定める。
第13条 資産のうち現金は日本郵政公社、確実なる銀行または信託会社に預け入れもしくは信託し、あるいは国公債、確実なる有価証券に換え保管するものとする。なお理事会の議決を経て不動産を買い入れまたは処分することができる。
第14条 年度末において剰余金が生じたときは、理事会の議決を経てその全部もしくは一部を翌年度に繰越すか、または基本財産に繰入れるものとする。
第15条 本会の事業計画および収支予算は、年度開始前に評議委員会の同意及び理事会において理事現在数の3分2以上の議決を経なければならない。また、本会の事業報告及び収支決算は、会計年度終了後2ヶ月以内に事業報告書、収支計算書及び財務諸表を作成し、監事の監査を受け評議委員会の同意及び理事会において理事現在数の3分2以上の議決を経なければならない。
第16条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第5章 役員と評議員および職員
第17条 本会に下記の役員を置く。
理事 6人以上10人以内
監事 2人
理事のうち1人は理事長、1人は副理事長とする。
第18条 理事長、副理事長は理事の互選とする。理事および監事は、評議委員会において選任する。役員は、相互にこれを兼ねることはできない。
第19条 理事長は、本会を代表し会務を統括する。
副理事長は、理事長を補佐して業務を処理し、理事長事故あるときはその職務を代理する。
第20条 役員の任期は、下記のとおりとする。ただし、再選は妨げない。
理事 2年
監事 2年
補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第21条 役員は、任期満了の場合といえども後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
第22条 役員は、任期中といえどもこの会の名誉を毀損しまたは目的趣旨に反するような行動があったときは、理事会の議決を経て理事長はこれを解任することができる。
第23条 評議員は、理事会で選任し、理事長が委嘱する。
第24条 評議員は、評議委員会を組織し、重要事項を審議する。
2 評議委員会は評議員6人以上10人以内をもって構成する。
第25条 評議員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。補欠により就任した評議員の任期は前任者の残任期間とする。
第26条 本会に名誉会長、顧問および参与若干名を置くことができる。名誉会長は任期を終身とし、常に理事会に出席し意見を述べることができる。名誉会長、顧問および参与は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。顧問および参与は、重要なる事項について理事長の諮問に応える。
第27条 本会に主事、書記その他職員若干名を置く。職員は理事長が任免し庶務に従事する。
第6章 会議
第28条 会議は、これを理事会及び評議員会の2種に分ける。
2 理事会は、理事長が必要と認めたとき招集し開催する。なお、理事会を構成する理事現在数の3分の1以上または、監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は理事会を招集しなければならない。
3 評議委員会は、理事長が招集する。
4 会議の招集に当たっては、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、開催の日の7日前までに通知しなければならない。
第29条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事会の議事については、会議の日時及び場所、理事の現在数、出席理事数及び氏名、議決事項、議事の経過の概要及びその結果、議事録署名人の選任に関する事項を記載した議事録を作成しなければならない。なお、議事録には議長のほか、出席した理事の中からその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
3 評議委員会の議長は、評議員の互選による。
4 前2項の規定は、評議員に準用する。この場合において、「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
第30条 会議は、理事または評議員の3分2以上の出席がなければこれを開会することができない。ただし、招集再開のときはこの限りではない。
第31条 会議の議事は、出席者の過半数の同意をもってこれを決する。可否同数となるときは、議長がこれを決する。
第32条 やむを得ない理由のため会議に出席できない者は、あらかじめ通知された事項についてのみ書面をもって評決をなし、または代理人に委任することができる。この場合は出席したものとみなす。代理人は代理権を証する書面を提出しなければならない。
第33条 理事長は、簡易な事項で緊急を要する事項については書面を送付して賛否を求め会議に換えることができる。
第34条 理事会には、この寄付行為に規定してあるもののほか、次の事項を付議する。
- 事業計画の決定
- 諸規定の制定ならびに改廃
- その他理事長が付議した事項
第35条 評議委員会には、この寄附行為に規定してあるもののほか、理事長が必要と認めた事項を付議する。
第7章 寄附行為の変更と解散
第36条 この寄附行為は、理事の3分2以上の同意を経、なお主務官庁の認可を経なければこれを変更することができない。
第37条 本会は、民法第68条の場合理事の3分2以上の同意を経、なお主務官庁の許可を得なければ、これを解散することができない。
第38条 前条により解散したときの残余財産は、理事会の議決を経、なお主務官庁の許可を得てこの法人と類似の目的を有する公益法人または地方公共団体に寄附する。
第8章 附則
第39条 この寄附行為について必要な細則は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。
附則
この寄附行為は、東京都知事の認可のあった日(平成18年4月12日)から施行する。